墓じまいをご検討中の皆様にとって、役所での手続きは避けて通れない重要なステップです。特に改葬許可証の取得は法律で定められており、ご遺骨を霊園や納骨堂などの施設へ納骨・埋蔵する場合は、この書類がないと新しいご供養先へ移すことができません。この記事では、墓じまいの役所手続きについて、必要書類の詳細から申請の流れ、費用まで分かりやすくご説明いたします。手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、順序立てて進めていけば決して難しくありません。ご自身で進められる方にも、専門家への依頼をお考えの方にも、それぞれの状況に応じた情報をお届けします。

墓じまいの役所手続きとは|改葬許可証が必要な理由

墓じまいでは、ご遺骨を現在のお墓から別の場所へ移す際に、法律に基づいた手続きが必要になります。これは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」という法律で定められており、ご遺骨の移動には必ず改葬許可証という書類を取得しなければなりません。この法律は、ご遺骨の所在を明確にし、適切な場所で供養されるよう管理するために制定されています。

※ただし、海洋散骨など改葬にあたらない供養方法を選択する場合、自治体によっては改葬許可証の発行が不要となることがあります

法律で定められたご遺骨の移動手続き

ご遺骨を移動する行為は法律上「改葬」と呼ばれ、現在お墓のある市区町村の役所から改葬許可証を発行してもらう必要があります。この手続きは、ご遺骨を安全かつ適切に管理するための大切な仕組みです。手続きを省略してご遺骨を移動すると、法律違反になる可能性がありますので、必ず正式な手順を踏むことが重要です。

また、この手続きは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に基づき日本全国共通で定められていますが、申請書の書式や詳細な運用については自治体によって若干異なる場合があります。

改葬許可証がないとご供養先へ納骨できません

新しいご供養先となる霊園やお寺、納骨堂では、ご遺骨を受け入れる際に必ず改葬許可証の提示を求められます。これは受け入れる側にとっても法律上の義務であり、改葬許可証がなければどのような施設でも納骨を受け付けることはできません。

そのため、墓石の撤去工事を進める前に、まずは改葬許可証を取得しておくことが大切です。

手続きの全体像と進め方のポイント

墓じまいの役所手続きは、菩提寺のご住職や、霊園の管理者に事前にお墓じまいの意思を伝え(相談する)ことから始まります。その後の役所手続きは、大きく分けて書類の準備、役所への申請、改葬許可証の取得という3つの段階に分かれます。

手続きにかかる期間は、書類の準備から改葬許可証の発行までに1か月程度を見込んでおくと安心です。

墓じまいの役所手続きに必要な3つの書類

役所で改葬許可証を発行してもらうためには、3つの主要な書類を揃える必要があります。それぞれの書類は取得する場所や方法が異なりますので、どこで何を入手するのかを正確に把握しておくことが大切です。

ここでは、各書類の詳細と取得方法について順番にご説明いたします。

改葬許可申請書|現在のお墓がある市区町村で入手

改葬許可申請書は、現在お墓がある市区町村の役所で入手する書類です。多くの自治体では役所の窓口で直接受け取れるほか、自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。書式は自治体によって若干異なりますが、記入する内容は故人様のお名前や本籍、現在のお墓の所在地、新しいご供養先の住所などが基本です。この書類は無料で入手でき、ご遺骨1柱につき1枚の申請書が必要になります。

複数のご遺骨を移動する場合は、それぞれの分を用意する必要がありますので注意が必要です。

埋葬証明書|現在の墓地管理者から発行してもらう書類

埋葬証明書は、現在ご遺骨が納められているお墓の管理者から発行してもらう書類です。墓地管理者とは、霊園の管理事務所やお寺の住職などを指します。この書類には、故人様のお名前や埋葬された年月日、お墓の場所などが記載されており、確かにそこにご遺骨が納められていることを証明する役割があります。発行には数日かかる場合もありますので、墓じまいの意向を伝える際に早めに依頼しておくとスムーズです。

発行手数料は無料の場合と数百円かかる場合があり、管理者によって異なります。

受入証明書|新しいご供養先から取得する書類

受入証明書は、ご遺骨の移動先となる新しいご供養先(永代供養墓や納骨堂など、納骨・埋蔵する施設)から発行してもらう書類です。この書類は、新しい供養先が確実にご遺骨を受け入れることを証明するもので、役所への改葬許可申請には欠かせません。

なお、海洋散骨など改葬にあたらない供養方法を選択する場合、原則としてこの書類は不要となります。

承諾書が必要になる場合もあります

お墓の名義人と改葬の申請をされる方が異なる場合には、名義人からの承諾書が必要になることがあります。たとえば、お墓の名義が亡くなられたお父様のままで、お子様が墓じまいの手続きをされる場合などです。この承諾書は、お墓の使用権を持つ方が墓じまいに同意していることを示す書類で、自治体によって書式が用意されている場合もあります。

親族間でのトラブルを防ぐためにも、事前に家族や親族とよく話し合い、全員の同意を得てから手続きを進めることが大切です。

墓じまい役所手続きの流れを7ステップで解説

墓じまいの役所手続きは、正しい順序で進めることでスムーズに完了できます。ここでは、実際の手続きの流れを7つのステップに分けて、具体的にご説明いたします。それぞれのステップで何をすべきか、どのような点に注意すればよいかを把握しておくことで、安心して進められます。

ステップ1:新しいご供養先を決める

墓じまいの手続きでまず最初に行うべきことは、ご遺骨の移動先となる新しいご供養先を決めることです。

永代供養墓、納骨堂、手元供養、海洋散骨など、さまざまな選択肢がありますので、故人様のご意向やご家族の状況に合わせて選びます。新しいご供養先が決まらないと受入証明書を取得できず、役所での手続きを進めることができません。また、供養先によって費用も大きく異なりますので、予算とも相談しながら慎重に検討することが大切です。

遺骨供養ウーナでは、お墓じまいや散骨、粉骨など、遺骨供養サービス全体で年間約3,000件のご依頼をいただいており、お客様のご希望に合わせた最適なご供養方法をご提案しております。

ステップ2:現在の墓地管理者へ相談する

新しいご供養先が決まったら、次に現在のお墓の管理者へ墓じまいの意向を伝えます。

霊園の管理事務所やお寺の住職に、墓じまいをしたい旨を丁寧に説明し、必要な手続きについて相談します。この際、離檀料や閉眼供養のお布施についても確認しておくと安心です。管理者との関係が良好であれば、手続きもスムーズに進みますので、感謝の気持ちを持って誠実に対応することが大切です。

ステップ3:受入証明書を取得する

新しいご供養先から受入証明書を発行してもらいます。

永代供養墓や納骨堂を選んだ場合は、契約手続きと同時に受入証明書を発行してもらえることが多いです。この書類は役所への申請に必須ですので、必ず原本を受け取り、大切に保管しておきます。

ステップ4:改葬許可申請書を入手して記入する

現在のお墓がある市区町村の役所で改葬許可申請書を入手し、必要事項を記入します。

役所の窓口で受け取るか、自治体のホームページからダウンロードする方法があります。記入する内容は、故人様のお名前、本籍、死亡年月日、現在のお墓の所在地、新しいご供養先の住所などです。記入に不安がある場合は、役所の窓口で相談しながら記入することもできます。

ステップ5:埋葬証明書を取得する

現在の墓地管理者から埋葬証明書を発行してもらいます。

この書類は、ご遺骨が確かにそのお墓に納められていることを証明するもので、管理者の署名や押印が必要です。発行までに数日かかる場合もありますので、ステップ2で墓じまいを相談する際に、早めに依頼しておくとスムーズです。発行手数料が必要な場合もありますので、その点も確認しておきましょう。

ステップ6:役所へ書類を提出して改葬許可証を発行してもらう

改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書の3つの書類が揃ったら、現在のお墓がある市区町村の役所へ提出します。

多くの自治体では、窓口での提出のほか、郵送での申請にも対応しています。発行手数料は自治体によって異なりますが、高額な費用がかかることはありません。改葬許可証を受け取ったら、必ず内容を確認し、大切に保管します。

ステップ7:改葬許可証を墓地管理者へ提示する

改葬許可証を受け取ったら、現在の墓地管理者へ提示し、ご遺骨を取り出す許可を得ます。

この許可証があることで、正式にご遺骨を移動できるようになります。その後、墓石の撤去工事を行い、ご遺骨を取り出します。取り出したご遺骨は、新しいご供養先へ納骨する際にも改葬許可証の提示が必要ですので、納骨が完了するまで大切に保管しておきましょう。

改葬許可申請書の書き方と注意点

改葬許可申請書は役所に提出する重要な書類ですので、正確に記入することが大切です。

記入ミスがあると再提出を求められる場合もありますので、ここでは書き方のポイントと注意点をご説明いたします。

故人様のお名前や本籍など基本情報の記入欄

申請書には、故人様の氏名、本籍、死亡年月日、埋葬された年月日などを記入する欄があります。

これらの情報は、故人様の戸籍謄本や除籍謄本、埋葬証明書を参照しながら正確に記入します。特に本籍は住所と異なる場合がありますので、必ず戸籍で確認してから記入することが大切です。本籍が分からない場合は、本籍地の記載がある住民票を取得すると確認できます。

申請者の情報とお墓の使用者との関係

申請書には、申請される方のお名前、住所、連絡先のほか、お墓の使用者との続柄を記入する欄があります。

たとえば、亡くなられたお父様のお墓を長男の方が墓じまいされる場合は、「長男」と記入します。申請者とお墓の名義人が異なる場合には、承諾書が必要になることがありますので、事前に役所に確認しておくと安心です。

ご遺骨1柱につき1枚の申請書が必要です

1つのお墓に複数のご遺骨が納められている場合でも、改葬許可証はご遺骨1柱ごとに必要です。そのため、申請書もご遺骨の数だけ用意しなければなりません。たとえば、ご両親2柱のご遺骨を移動する場合は、2枚の申請書を記入し、それぞれについて改葬許可証が発行されます。枚数を間違えないよう、事前に納められているご遺骨の数を確認しておくことが大切です。

記入ミスを防ぐための確認ポイント

申請書を記入する際は、氏名や住所の漢字、生年月日や死亡年月日などの数字に間違いがないか、何度も確認することが大切です。

特に旧字体や異体字が使われている場合は、戸籍謄本と照らし合わせて正確に記入します。また、現在のお墓の所在地や新しいご供養先の住所も、住所表記が正しいかどうか確認しましょう。不安な場合は、役所の窓口で相談しながら記入すると安心です。

墓じまいの役所手続きにかかる費用

墓じまいの役所手続き自体は、ほとんど費用がかからないことが大きな特徴です。

手続きに必要な書類の発行手数料も数百円~2,000円程度と、経済的な負担は非常に少ないです。ここでは、具体的にどのような費用がかかるのかをご説明いたします。

改葬許可証の発行手数料は無料から300円程度

改葬許可証の発行手数料は、自治体によって異なりますが、無料の場合が多く、有料の場合でも1枚につき300円程度です。ご遺骨1柱につき1枚の許可証が必要ですので、複数のご遺骨を移動する場合は、その分の手数料がかかります。ただし、高額な費用になることはありませんので、経済的な負担を心配される必要はありません。

その他の書類発行費用について

埋葬証明書の発行手数料は、墓地管理者によって異なりますが、無料の場合と数百円かかる場合があります。受入証明書の発行手数料も、新しいご供養先によって異なりますが、多くの場合は無料で発行してもらえます。戸籍謄本や除籍謄本が必要な場合は、1通450円から750円程度の手数料がかかります。これらの費用を合わせても、書類の準備にかかる費用は数千円程度と考えておけば十分です。

郵送で手続きする場合の費用

役所への書類提出や改葬許可証の受け取りを郵送で行う場合は、郵送料がかかります。往復の郵送料として、定形郵便であれば数百円程度で済みます。返信用封筒には、切手を貼って同封することが一般的です。郵送での手続きが可能かどうかは自治体によって異なりますので、事前に役所に確認しておくと安心です。

墓じまい手続きにかかる期間の目安

墓じまいの役所手続きは、書類の準備から改葬許可証の発行まで、ある程度の期間を見込んでおく必要があります。焦らずに余裕を持ったスケジュールを組むことで、スムーズに手続きを進められます。

書類準備から改葬許可証発行まで1か月程度

新しいご供養先を決めることから始まり、受入証明書や埋葬証明書を取得し、改葬許可申請書を記入して役所へ提出し、改葬許可証が発行されるまでの一連の流れには、通常1か月程度かかります。墓地管理者との調整や書類の発行に時間がかかる場合もありますので、余裕を持って2か月程度を見込んでおくと安心です。特に、離檀の話し合いに時間がかかる場合や、親族との調整が必要な場合は、さらに期間がかかることもあります。

改葬許可証の発行には3日から1週間かかります

役所へ書類を提出してから改葬許可証が発行されるまでの期間は、自治体によって異なりますが、一般的には3日から1週間程度です。窓口で即日発行してくれる自治体もあれば、郵送での受け取りとなる場合もあります。お急ぎの場合は、事前に役所に問い合わせて、発行までの期間を確認しておくとよいでしょう。

余裕をもったスケジュール作りが大切です

墓じまいは、役所での手続きだけでなく、墓石の撤去工事や閉眼供養、新しいご供養先への納骨など、さまざまな作業が含まれます。それぞれに時間がかかりますので、全体のスケジュールを立てる際には、余裕を持った計画を立てることが大切です。特に、法要の日程を決めている場合や、親族が集まる日に合わせて納骨したい場合は、早めに手続きを始めることをおすすめいたします。

よくある質問|墓じまいの役所手続き

墓じまいの役所手続きについて、皆様からよくいただく質問にお答えいたします。

墓じまいの補助金が出ている自治体はどこですか?

墓じまいの補助金制度を実施している主な自治体は、北海道苫小牧市、群馬県太田市、茨城県水戸市などがあります。補助金の上限額は自治体によって異なり、数万円から20万円程度が一般的です。

ただし、制度の内容や対象者の条件は自治体ごとに異なりますので、詳細はお住まいの自治体や現在お墓がある自治体のホームページでご確認いただくか、直接窓口にお問い合わせください。また、予算に限りがある場合もありますので、早めの申請をおすすめいたします。

墓じまいの手続きに必要な書類は?

墓じまいの役所手続きに必要な書類は、改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書の3つが基本です。

改葬許可申請書は現在のお墓がある市区町村の役所で入手し、埋葬証明書は現在の墓地管理者から発行してもらいます。受入証明書は新しいご供養先から発行してもらう書類です。また、お墓の名義人と申請者が異なる場合には、名義人からの承諾書が必要になることもあります。これらの書類を揃えて役所に提出することで、改葬許可証が発行されます。

墓じまいをするにはまず何をすればいいですか?

墓じまいを始める際は、まず新しいご供養先を決めることから始めます。

永代供養墓、納骨堂、手元供養、海洋散骨など、さまざまな選択肢の中から、故人様のご意向やご家族の状況に合わせて選びます。新しいご供養先が決まらないと受入証明書を取得できず、役所での手続きを進めることができません。次に、現在の墓地管理者に墓じまいの意向を伝え、埋葬証明書の発行を依頼します。そして、役所で改葬許可申請書を入手して必要事項を記入し、3つの書類を揃えて役所に提出します。不安な点がある場合は、専門の会社に相談されることをおすすめいたします。

改葬許可申請書はどこで入手できますか?

改葬許可申請書は、現在お墓がある市区町村の役所で入手できます。

役所の窓口で直接受け取るほか、多くの自治体ではホームページからPDF形式でダウンロードできるようになっています。ダウンロードした書類は、印刷して記入することができます。書式は自治体によって若干異なりますが、記入する内容は基本的に同じです。記入に不安がある場合は、役所の窓口で相談しながら記入することもできますので、お気軽にお問い合わせください。

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