散骨を検討されている方の多くが「許可は必要なのか」「どんな手続きが必要なのか」という疑問を抱いています。結論から申し上げると、散骨自体に行政への許可申請は不要ですが、適切な準備と書類の用意が必要です。2021年3月30日に厚生労働省が発表した「散骨に関するガイドライン」により、散骨は違法ではないという認識が明確になりました。ただし、安全で適切な散骨を行うためには、法的背景を理解し、必要な書類を準備することが重要です。

散骨の手続きは基本的に不要!知っておくべき法的背景

散骨における手続きの必要性を理解するためには、まず日本の法的背景を把握することが重要です。現在の法律では散骨に関する直接的な規定がないため、基本的に行政への申請や許可は不要とされています。

散骨が法的手続き不要な理由

日本の「墓地、埋葬等に関する法律」には散骨に関する明確な規定がありません。この法律は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めていますが、散骨業界では「ご遺骨を埋葬するものではないため、散骨については禁止されていない」と解釈されています。

法務省は1991年に「葬送を目的とし節度をもって行われる限り、刑法の遺骨遺棄罪にはあたらず問題はない」という見解を発表しており、この見解が散骨の実施における重要な指針となっています。厚生労働省も「散骨のような葬送の方法については墓地埋葬法では想定しておらず、法律の対象外である」と述べています。

2021年3月に厚生労働省が「散骨に関するガイドライン(散骨会社向け)」を策定したことで、散骨は違法ではないという認識がより明確になりました。このガイドラインは散骨会社向けですが、個人が散骨を行う際の指針としても参考になります。

例外的に許可が必要なケース

基本的に散骨に許可は不要ですが、いくつかの例外的なケースでは許可や届け出が必要になります。他人の私有地で散骨を行う場合は、土地所有者の許可が必須です。無許可で他人の土地に散骨すると、不法侵入や損害賠償の対象となる可能性があります。

一部の自治体では条例により散骨が規制されています。北海道長沼町では散骨が完全に禁止されており、静岡県熱海市や伊東市では独自のガイドラインを設けています。これらの地域では「陸地から10km以上離れた海域で散骨を行う」などの制限があります。

散骨事業として営業する場合は、一部の自治体で許可申請が必要です。鹿児島県伊佐市では散骨事会社に対して市長への申請と承認を義務付けており、違反者には改善勧告や罰則が科せられます。

散骨の手続きの流れ – パターン別完全ガイド

散骨の手続きは、ご遺骨の状態や散骨のタイミングによって異なります。火葬後すぐに散骨する場合と、既に埋葬されたご遺骨を取り出して散骨する場合では、必要な手続きが大きく変わります。

火葬後すぐに散骨する場合の手続き

火葬後すぐに散骨を行う場合は、通常の死亡手続きと同様の流れで進めることができます。散骨特有の行政手続きは必要ありませんが、散骨会社に依頼する際は埋葬許可証の提出が求められます。

死亡から火葬までの流れ

死亡診断書の取得から始まり、死亡届の提出、火葬許可証の取得という通常の手続きを行います。死亡届は死亡を知った日から7日以内に、故人の本籍地または死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出する必要があります。

火葬許可証は死亡届の提出と同時に申請でき、通常は即日発行されます。この火葬許可証を火葬場に提出することで火葬が可能になります。火葬場では火葬許可証に火葬証明印が押され、これが埋葬許可証となります。

火葬から散骨までの手続き

火葬後に散骨を行う場合、行政への特別な手続きは不要です。ただし、散骨会社に依頼する際は埋葬許可証(火葬許可証に火葬証明印が押されたもの)の提出が必要になります。

ご遺骨は必ず粉状に砕く必要があります。厚生労働省のガイドラインでは『その形状を視認できないよう粉状に砕くこと』と定められており、散骨業界では一般的に2mm以下を目安としています。これは死体遺棄罪を避けるための重要な要件です。粉骨は専門会社に依頼することが一般的で、費用は1万円から5万円程度が相場です。

墓じまい後に散骨する場合の手続き

既にお墓に埋葬されているご遺骨を取り出して散骨する場合は、改葬の手続きが必要になることがあります。ただし、散骨は改葬にあたらないため、自治体によって対応が異なります。

改葬許可証の取得方法

通常、ご遺骨を他の墓地に移す場合は改葬許可証が必要ですが、散骨の場合は改葬先がお墓ではないため、自治体によっては改葬許可証を発行しない場合があります。川口市では「散骨については法令による規定がないため、改葬手続きにはあたりません」としています。

改葬許可証が必要な場合は、現在のお墓を管轄する役所で申請を行います。申請には改葬許可申請書、申請者の本人確認書類、改葬先の契約書や使用許可証のコピーが必要です。散骨の場合は改葬先として一時的に自宅を指定する自治体もあります。

ご遺骨取り出しから散骨まで

改葬許可証を取得後、墓地管理者にご遺骨の取り出しを依頼します。ご遺骨の一部のみを取り出す場合は、墓地管理者の了解を得れば改葬許可証は不要です。

取り出したご遺骨は粉骨処理を行い、散骨に適した状態にする必要があります。墓じまいの場合は複数のご遺骨をまとめて処理することが多く、粉骨費用はご遺骨の量に応じて決まります。

散骨の手続きで必要な書類一覧

散骨を行う際に必要な書類は、散骨の方法や依頼先によって異なります。個人で散骨を行う場合は基本的に書類は不要ですが、会社に依頼する場合は身元確認のための書類提出が求められます。

基本的に必要な書類

散骨会社に依頼する場合、最低限必要となる書類があります。これらの書類はご遺骨の身元確認と適切な散骨を行うために重要です。

埋葬許可証(火葬許可証)

散骨会社への依頼時に最も重要な書類が埋葬許可証です。これは自治体が発行する火葬許可証に、火葬場の火葬証明印が押されたもので、焼骨を墓地に埋葬する際に必要となる書類です。

埋葬許可証は火葬当日に骨壷と共に骨箱に入れて受け取る地域と、火葬場または葬儀社の担当から手渡しされる地域があります。見当たらない場合は、まず骨箱に入っていないか確認し、どうしても見つからない場合は死亡届を提出した役所で再発行の申請が可能です。

申請者の身分証明書

散骨を申し込む際は、申請者の身分証明書の提示が必要です。運転免許証や健康保険証のコピーなどが一般的に使用されます。

代理人が申請する場合は、委任状と申請者本人の確認書類が必要になります。これは不正な散骨を防ぐための重要な確認手続きです。

申込書・契約書

2021年の厚生労働省ガイドライン発令後、散骨会社は契約内容を明記した約款を整備し、公表することが求められるようになりました。利用者の求めがある場合には約款を提示し、散骨に係る契約は文書によって行うことが定められています。

申込書には散骨の方法、場所、費用、注意事項などが詳細に記載されており、契約前によく読んで納得の上で署名することが重要です。

状況に応じて必要な書類

特定の状況下では、基本書類に加えて追加の書類が必要になる場合があります。

改葬許可証

お墓に埋葬されているご遺骨を取り出して散骨する場合、改葬許可証が必要になることがあります。ただし、散骨は改葬にあたらないため、自治体によっては改葬許可証を発行しない場合もあります。

改葬許可証が必要な場合は、現在のお墓を管轄する役所で申請を行います。申請には改葬許可申請書、現在の墓地管理者からの埋葬証明書、改葬先の受入証明書などが必要ですが、散骨の場合は改葬先として一時的に自宅を指定する方法もあります。

散骨前に必須!粉骨の手続きと費用

散骨を行う前に必ず実施しなければならないのが粉骨処理です。これは法的要件であり、適切に行わないと刑法に抵触する可能性があります。

粉骨が必要な理由

散骨するご遺骨は粉骨する必要があります。厚生労働省のガイドラインでは「形状を視認できないよう粉状に砕くこと」と定められていますが、実務上は多くの専門会社が「2mm以下」を基準としています。これは刑法190条の死体遺棄罪を避けるための重要な要件です。ご遺骨の形が残ったまま散骨してしまった場合、死体遺棄罪に抵触する恐れがあります。

法務省は「葬送を目的とし節度をもって行えば違法ではない」というグレーゾーンを設けており、粉骨を行うことでこの条件を満たすことができます。

粉骨の費用相場と方法

粉骨費用は選択するサービス内容によって1万円〜5万円程度と幅があり、機械粉骨は1〜3万円、手作業粉骨は3〜5万円が相場となっています。
遺骨の大きさや立ち会いの有無によっても料金が変動します。

遺骨供養ウーナの料金(税込)

◼︎ 一般粉骨:
• 10cm(3寸)以下: 11,000円
• 12~15cm(4~5寸): 14,300円
• 18~22cm(6~7寸): 16,500円
• 24cm(8寸)以上: 19,800円

◼︎ 六価クロム還元・滅菌乾燥・一般粉骨パック
• 10cm(3寸)以下: 17,600円
• 12~15cm(4~5寸): 23,100円
• 18~22cm(6~7寸): 24,200円
• 24cm(8寸)以上: 29,700円

◼︎ お立合い手作業粉骨
• 10cm(3寸)以下: 31,900円
• 12~15cm(4~5寸): 35,200円
• 18~22cm(6~7寸): 39,600円
• 24cm(8寸)以上: 44,000円

個人で粉骨を行うことも法的には可能ですが、2mm以下のパウダー状にするには専門的な技術と時間が必要です。適切に処理できない場合は法律違反となるリスクがあるため、専門会社への依頼が推奨されます。

海への散骨手続きと注意点

海洋散骨は最も一般的な散骨方法で、特別な許可は不要ですが、適切な場所選びと方法の選択が重要です。

海洋散骨の種類と費用

海洋散骨には大きく分けて3つの方法があります。個人散骨(貸切散骨)は1家族で船を貸切って行う方法で、費用相場は15万円から40万円程度です。船の大きさにより費用が変わるため、相場の幅が最も大きくなります。

合同散骨は複数のご家族が同じ船に乗り合わせて行う方法で、10万円から20万円程度が相場です。委託散骨(代理散骨)はご遺族に代わって海洋散骨会社が散骨を行う方法で、3万円から10万円程度と最も費用を抑えることができます。

基本料金に加えて、ご遺骨を粉末化する粉骨料金として1万円から5万円程度、船上でセレモニーや食事をする場合は別途見積もりが必要にな場合もあります。

海洋散骨で避けるべき場所

海洋散骨を行う際は、適切な場所選びが重要です。海水浴場や砂浜など人の目に触れやすい場所での散骨はモラル的にNGであり、精神的苦痛などを理由に訴えられる可能性があります。

漁業関係に影響する海域での散骨も避ける必要があります。養殖場のある周辺海域などは散骨には適しておらず、漁協から訴えられる可能性もあります。一般的に陸地から十分に離れた沖合で散骨を行うことが推奨されています。

一部地域では海洋散骨事業ガイドラインが制定され制限がかかっている場合もあります。静岡県熱海市、初島を含む熱海市の土地から10km以上離れた海上でのみ散骨を行うよう制限されています。

山への散骨手続きと費用

山林散骨は海洋散骨に比べて実施場所が限られますが、自然に囲まれた環境での散骨を希望する方に選ばれています。

山林散骨の手続きの流れ

山林散骨を行う場合、最も重要なのは適切な場所の確保です。個人所有の山で散骨を行う場合、土地所有者の許可が必須となります。無許可で他人の土地に散骨すると、不法侵入や損害賠償の対象となる可能性があります。

山林散骨を提供する会社は海洋散骨会社より少ないですが、寺院が広大な墓地の一部を散骨場所として整備したり、散骨に興味のあった個人が所有地を散骨場所として提供したりするケースがあります。

会社に依頼する場合の手続きは海洋散骨と同様で、埋葬許可証の提出と申込書への記入が必要です。粉骨処理も事前に行う必要があります。

山林散骨の注意点

山林散骨ではご遺骨が風に舞ってしまいやすいため、他人の土地にご遺骨が飛んでしまう可能性があります。近隣住民への配慮が特に重要で、事前に周辺住民に説明したり同意を得たりする必要があります。

個人で山林散骨を行う場合、粉骨を自身で行い個人所有の山で散骨すれば費用は0円ですが、現実的ではありません。会社に粉骨を依頼する場合、1万円から5万円程度が相場です。

条例によって陸地への散骨が制限されている地域もあります。散骨を検討している地域の条例を事前に確認することが重要です。

散骨は違法?合法?法的リスクを避ける方法

散骨の法的位置づけについて正しく理解することは、安全に散骨を行うために不可欠です。現在の日本では散骨は完全に合法でも違法でもない「グレーゾーン」に位置していますが、適切な方法で行えば法的問題は生じません。

散骨の法的位置づけ

日本の法律において散骨は明確に規定されていないため、刑法190条の死体遺棄罪に該当するかどうかが焦点となります。法務省は1991年に「葬送を目的とし節度をもって行われる限り、刑法の遺骨遺棄罪にはあたらず問題はない」という見解を発表しています。この見解により、適切な方法で行われる散骨は違法ではないとされています。

厚生労働省も2021年3月に「散骨に関するガイドライン」を策定し、散骨会社向けの指針を示しました。このガイドラインでは「焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと」「散骨を行う場所は、国民の宗教的感情に配慮し、生活環境の保全上の支障を生じないよう留意すること」などが定められています。

違法にならない散骨の方法

散骨が違法行為とならないためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。まず、ご遺骨を粉骨することが必須です。骨の形状が残ったまま散骨してしまうと、死体遺棄罪に該当する可能性があります。厚生労働省のガイドラインでは「形状を視認できないよう粉状に砕くこと」と定められていますが、実務上は多くの専門会社が「2mm以下」を基準としています。

散骨場所の選択も重要で、他人の私有地での散骨は土地所有者の許可なしには行えません。海洋散骨の場合は陸地から十分に離れた沖合で行い、山林散骨の場合は適切な許可を得た場所で実施する必要があります。

節度を持って行うことも法的要件の一つです。これには適切な服装での実施、周辺住民への配慮、環境への影響を最小限に抑えることなどが含まれます。

散骨で後悔しないための準備と注意点

散骨を実施した後に「やはりお墓があった方が良かった」と後悔するケースが少なくありません。事前の準備と家族間での十分な話し合いが、後悔のない散骨を実現するための鍵となります。

散骨前に家族で話し合うべきこと

散骨を行う前に、家族・親族間で必ず話し合うべき重要な事項があります。まず、散骨に対する全員の同意を得ることが最も重要です。一部の親族が反対している状態で散骨を強行すると、後々の家族関係に深刻な影響を与える可能性があります。

散骨後の供養方法についても事前に決めておく必要があります。全てのご遺骨を散骨してしまうと、手を合わせる対象がなくなってしまうため、一部のご遺骨を手元供養として残すかどうかを検討しましょう。手元供養用のご遺骨は小さな骨壷やペンダントに納めて保管できます。

年忌法要の実施方法についても話し合いが必要です。散骨した場所が遠方の場合、毎年の法要をどのように行うかを決めておくことで、後悔を防ぐことができます。

散骨後の供養方法

散骨後の供養方法には複数の選択肢があります。一般的なのは手元供養で、ご遺骨の一部を小さな骨壷やペンダントに納めて自宅で保管する方法です。手元供養費用相場は1万円〜20万円程度ですが、手元供養品ごとに相場が異なります。

散骨した場所への定期的な訪問も供養方法の一つです。海洋散骨の場合は年に1回程度、散骨を行った海域でのメモリアルクルーズを実施している会社もあります。

樹木葬や永代供養墓への納骨も選択肢として考えられます。散骨と併用することで、物理的な供養の場を確保しながら自然に還るという両方の願いを叶えることができます。

散骨の手続きでよくある質問

散骨に関する疑問や不安を解消するため、よくある質問とその回答をまとめました。これらの情報は散骨を検討している方の判断材料となります。

散骨は許可がいりますか?

散骨自体に行政への許可申請は必要ありません。日本の「墓地、埋葬等に関する法律」には散骨に関する規定がないため、基本的に許可は不要です。ただし、他人の私有地で散骨を行う場合は土地所有者の許可が必要で、一部の自治体では条例により規制されている場合があります。

散骨会社に依頼する場合は、埋葬許可証の提出が求められますが、これは許可申請ではなく身元確認のための書類提出です。個人で散骨を行う場合は、この書類提出も不要です。

散骨は勝手にしてもいいですか?

法的には個人で散骨を行うことは可能ですが、適切な方法で行う必要があります。ご遺骨は粉骨し、他人の迷惑にならない場所で節度を持って実施することが条件です。

ただし、個人で散骨を行う場合は粉骨処理の技術的な難しさ、適切な場所の選定、法的リスクの回避などの課題があります。安全で確実な散骨を行うためには、専門会社への依頼が推奨されます。

散骨の申請はどのようにすればいいですか?

散骨自体に申請手続きは不要ですが、既にお墓に埋葬されているご遺骨を取り出して散骨する場合は、改葬許可証の申請が地域によって必要になることがあります。改葬許可証は現在のお墓を管轄する役所で申請できます。

散骨会社に依頼する場合は、会社との契約手続きが必要です。この際、埋葬許可証や身分証明書の提出が求められますが、これは申請ではなく契約のための書類提出です。

全部自分で散骨すれば0円?

理論的には個人で全ての作業を行えば費用は0円ですが、現実的ではありません。ご遺骨を多くの専門会社が基準としている2mm以下のパウダー状に粉骨するには専門的な技術と道具が必要で、適切に処理できない場合は法律違反となるリスクがあります。

個人で散骨を行う場合でも、最低限粉骨処理は専門会社に依頼することが推奨されます。粉骨費用は1万円から5万円程度で、この費用を節約して法的リスクを負うことは得策ではありません。

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